産業廃棄物収集運搬
エコロジーの方法多数、環境への思いは一つ。
産業廃棄物収集運搬
有限会社岡本運送は新潟県の許可により、新潟県内の事業所及び個人事業主等から排出される産業廃棄物を収集運搬しております。(許可番号 - 1513137595)
産業廃棄物の処理には契約書の締結とマニフェスト発行が必要です。
・取扱品目
廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、紙くず、繊維くず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ガラスくず、金属くず
・収集形態 料金の決定
1.ゴリラの営業マンが御社に伺います。
2.回収品目の確認
3.週○回や月○回、都度など、収集形態、排出場所の決定
☆定期収集料金(月極)
排出量から定期料金を算出させて頂き、毎月固定額を御請求させて頂く方式です。
例
月1回 廃プラスチック、金属くず、ゴムくず、紙くず、四種の混合 ¥31,500~
☆産廃コンテナ収集
コンテナ1箱につき定額を御請求させて頂く方式です。

☆排出量方式
処理単価を決定し、収集運搬と合わせて御請求させて頂きます。
例
廃プラスチック ¥50~
処理の流れ
マニフェスト制度
産業廃棄物を委託処理する場合には、マニフェスト管理することが法律で義務づけられております。(産廃物処理法 第12条の3)
マニフェスト制度とは産業廃棄物を排出する事業者が産業廃棄物の処理を委託する時に、廃棄物の種類、荷姿、数量、有害物質の有無、処分方法、運搬受託者等を記載して、産業廃棄物とともに、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を業者から業者へと渡し最終処分までの流れを確認する制度です。
各業者は処理が完了したことを記入したマニフェストを排出事業者(皆様)へ送付し、排出事業者はそのマニフェストを受け取ることで、委託した通り適正に処理が完了したことが確認できます。
この制度により、不適正な違法処理や、昨今問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
作業風景
エコ概念と経費削減、両方やります。岡本運送